日本ロボットシステムインテグレータ協会

一般社団法人 日本ロボットシステムインテグレータ協会 定款

制定 令和5年4月3日

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第1章 総 則

(名称)
 第1条 当法人は、一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会と称し、英文では、Japan Robot System Integrator Associationと表記する。


(目的)
 第2条 当法人は、ロボット・FA(Factory Automation)システムの構築等を行うシステムインテグレータ(以下「SIer」という。)の共通基盤組織として、SIerの事業環境の向上及び能力強化に取り組み、SIerを取り巻く関係者間の連携を促進させることにより、あまねく産業における生産活動の高度化を推進し、我が国の産業の持続的発展と競争力の強化に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

  1. SIerを中心としたFA・ロボット業界ネットワークの構築
  2. SIerの事業基盤強化
  3. ロボットシステムインテグレーション及び自動化に対する専門性の高度化
  4. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボット操作に関する教育・啓蒙事業、講演会・研修会・セミナーの実施
  5. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボット操作に係わる人材の育成、競技会・コンテストの開催、スクールの経営
  6. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボット操作に関する教材の開発、認定及び販売
  7. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボット操作に関する資格認定に関する事業及び資格認定証の発行
  8. 展示会、シンポジウム、セミナー等の開催や動画配信、ホームページ作成等を通じたSIerの認知度の向上
  9. SIerの認知度向上のためのグッズ、商品、書籍等の開発及び販売
  10. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボットに係わる政 策課題、市場・技術動向等に関する情報収集・分析、調査、研究、提言
  11. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボットに係わる標準化の推進
  12. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボットに関する国際交流の促進
  13. ロボットシステムインテグレーション、自動化及びロボットに関する業際間交流、産学交流の推進
  14. 前各号に付帯関連する一切の事業


(事務所)
 第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 2 当法人は、理事会の議決を得て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


(公告方法)
 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 会 員

(会員の構成)
 第5条 当法人の会員は、次2種とする。
  (1)正会員 ロボットシステムインテグレーション業を営む法人及び理事会が特別に認めた法人並びにこれらの者を構成員とする団体
  (2)協力会員 前号に該当しないものであって、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及びこれらの者を構成員とする団体
 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。


(会員の資格の取得)
 第6条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 2 会員は、当法人に対して代表者としての権利を行使するもの(以下「会員代表者」という)1名を定め、これを会長に届けるものとする。
 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければな らない。


(経費の負担)
 第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき、正会員及び協力会員は毎年総会に置いて別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う


(退会)
 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除名)
 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
  (1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
  (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。


(会員資格の喪失)
 第第10条 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  (1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
  (2)総正会員が同意したとき。
  (3)会員である法人が解散、または破産したとき。
  (4)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。


(会員資格の喪失)
 第11条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納めた会費は返還しない。


第3章 総 会

(構成)
 第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。


(権限)
 第13条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事の選任又は解任
  (2)理事及び監事の報酬等の支給の基準及び額
  (3)事業計画書及び収支予算書の承認
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5)会員の経費負担、入会金、会費及びその賦課基準
  (6)定款の変更
  (7)会員の除名
  (8)解散及び残余財産の処分
  (9)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項


(開催)
 第14条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年 度の終了後2か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。


(招集)
 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。


(議長)
 第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。


(議決権)
 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。


(議決権)
 第18条 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
ただし、議決権行使書面による議決権の行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の正会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。


(代理等)
 第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席した者と見なす。


(決議及び報告の省略)
 第20条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その事項の総会への報告があったものとみなす。


(議事録)
 第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に 記名押印しなければならない。


第4章 役 員

(書面表決等)
 第22条 当法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 5名以上20名以内
  (2)監事 2名以内
 2理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
 3前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって一般法人法91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)
 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の会員代表者の中から選任する。
 2会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3第1項の規定にかかわらず、正会員の会員代表者以外の者を当法人の理事または監事とする必要がある場合には、理事1名と監事1名を限度とし、総会の決議によって選任することができる。
 4理事または監事は、会員代表者でなくなったとき及び会員代表者となっていた正会員がその資格を失ったときは、役員の地位を失う。
 5監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 6各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあ る者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。


(役員の選任)
 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
 3 副会長は、会長を補佐する。
 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。


(監事の職務及び権限)
 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)
 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 3補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任の理事又はその選任時に在任する理事の任期の満了するときまでとする。
 4補欠として選任された監事の任期は、前任の監事の任期の満了する時までとする。
 5理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)
 第27条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。


(報酬等)
 第28条 理事及び監事は無報酬とする。
 2 前項に関わらず、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


(責任の制限)
 第29条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第5章 理事会

(構成)
 第30条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 監事は、理事会に出席して意見を述べなければならない。


(権限)
 第31条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) 当法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 2 会長は、各事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(開催)
 第32条 理事会は、原則として年4回開催する。ただし、次の各号の何れかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき
  (2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき
  (3) 監事から、一般法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき


(招集)
 第33条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。


(決議)
 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)
 第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。


(報告の省略)
 第36条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。


(報告の省略)
 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第6章 幹 事

(幹事)
 第38条 当法人に、5名以上30名以内の幹事を置く。


(幹事の選任)
 第39条 幹事は、幹事会の決議によって正会員の中から選任する。
 2 幹事は、正会員の資格を失ったときは、幹事の地位を失う。


(幹事の任期)
 第40条 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会後に開催される最初の幹事会の終結のときまでとする。
 2 補欠又は増員により選任された幹事の任期は、前任の幹事又はその選任時に在任する幹事の任期の満了するときまでとする。
 3 幹事が欠けた場合又は第38条で定める幹事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した幹事は、新たに選任された者が就任するまで、なお幹事としての権利義務を有する。


(幹事の職務及び権限)
 第41条 幹事は、幹事会を構成し、本定款及び理事会の定めるところにより、職務を執行する。


(幹事の解任)
 第42条 幹事は、幹事会の決議によって解任することができる。


第7章 幹事会

(構成)
 第43条 当法人に幹事会を置く。
 2 幹事会は、すべての幹事をもって構成する。


(権限)
 第44条 幹事会は、次の職務を行う。
  (1) 総会で選任する理事及び監事の候補者の推薦
  (2) 理事会で選定する会長、副会長及び専務理事の候補者の推薦
  (3) 理事及び理事会の職務の執行の補佐


(開催)
 第45条 幹事会は、会長が必要と認めるとき又は幹事の過半数から開催の請求があったときに開催する。


(招集)
 第46条 幹事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が幹事会を招集する。


(決議)
 第47条 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)
 第48条 幹事が、幹事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる幹事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。


(運営)
 第49条 幹事会の議事録の作成その他の運営に必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


第8章 資産及び会計

(資産の構成)
 第50条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  (2)入会金収入
  (3)会費収入
  (4)寄附金品
  (5)資産から生じる収入
  (6)事業に伴う収入
  (7)その他


(資産の管理)
 第51条 当法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。


(経費の支弁)
 第52条 本会の経費は、資産をもって支弁する。


(事業年度)
 第53条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。


(事業計画及び収支予算)
 第54条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
 2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
 3第1項の総会の承認を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により 行う。
 4前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。


(事業報告及び決算)
 第55条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 貸借対照表
  (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査 報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。


(特別会計)
 第56条 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。


(収支差額の処分)
 第57条 当法人の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。


(借入金)
 第58条 当法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。


(剰余金の不分配)
 第59条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 2 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 第60条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。


(解散)
 第61条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第10章 基 金

(基金の拠出)
 第62条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。


(基金の募集)
 第63条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。


(基金の拠出者の権利)
 第64条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。


(基金の拠出者の権利)
 第65条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。


第11章 委員会及び参与

(委員会)
 第66条 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の下に分科会、委員会、特定事業委員会、専門委員会等の委員会を設けることができる。
 2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
 3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


(参与)
 第67条 当法人に参与5人以内を置くことができる。
 2 参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決により、会長が委嘱する。
 3 参与は、当法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
 4 第26条第1項及び第3項の規定は、参与について準用する。


第12章 事務局

(委員会)
 第68条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員、又は嘱託を置く。
 3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任命し、職員及び嘱託の採用は会長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める事務局規定及 び経理規定等による。


附 則

 1 この会則は、本協会設立の日から施行する。